令和3年8月1日から同年12月31日までの間に、
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
の世話を保護者として行うことが必要となり、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者を支援する制度です。
万が一、臨時休業等になった場合に必要になる可能性もあるかと思い、あらかじめ周知させていただきます。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金リーフレット